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自動車税・軽自動車税の計算

車検証の総排気量と初度登録年月を入れるだけで、毎年5月に納める自動車税の年額がわかります。年度の途中で登録・廃車したときの月割りと還付額、13年を超えた車の増税にも対応しています。

車の種類
毎年の自動車税
-

月あたり -

廃車したときの還付額の早見表(月割り)

普通車を年度の途中で抹消登録(廃車)したときに戻ってくる自動車税です。2019年10月以後に初回登録した車の年税額で計算しています。

抹消した月1L以下
年25,000円
1L超〜1.5L以下
年30,500円
1.5L超〜2L以下
年36,000円
4月23,000円28,000円33,000円
5月20,900円25,500円30,000円
6月18,800円22,900円27,000円
7月16,700円20,400円24,000円
8月14,600円17,800円21,000円
9月12,500円15,300円18,000円
10月10,500円12,800円15,000円
11月8,400円10,200円12,000円
12月6,300円7,700円9,000円
1月4,200円5,100円6,000円
2月2,100円2,600円3,000円
3月0円0円0円

4月から抹消した月までの月割(100円未満切り捨て)を年税額から差し引いた額です。名義変更(移転登録)では還付されません。軽自動車は月割の還付がありません。還付の手続きや時期は都道府県によって異なるので、通知や県税事務所の案内を確認してください。

車種から維持費全体を調べる

税金に加えて、重量税・自賠責・ガソリン代を含めた年間の維持費を車種・グレード別に計算できます。

車検のときの法定費用(重量税・自賠責・検査手数料)は車検の法定費用の計算で確認できます。

自動車税の税額表(自家用乗用車)

総排気量2019年10月以後 初回登録2019年9月以前 初回登録
電気自動車25,000円29,500円
1L以下25,000円29,500円
1L超〜1.5L以下30,500円34,500円
1.5L超〜2L以下36,000円39,500円
2L超〜2.5L以下43,500円45,000円
2.5L超〜3L以下50,000円51,000円
3L超〜3.5L以下57,000円58,000円
3.5L超〜4L以下65,500円66,500円
4L超〜4.5L以下75,500円76,500円
4.5L超〜6L以下87,000円88,000円
6L超110,000円111,000円

軽自動車税(四輪・乗用・自家用)

2015年4月以後に初度検査10,800円
2015年3月以前に初度検査7,200円
初度検査から13年超12,900円

自動車税が安い車

自動車税は排気量だけで決まり、燃費や車両価格は関係ありません。いちばん安いのは軽自動車(年10,800円、国産37車種)で、普通車では排気量が1.5L以下の車が安い区分です。国交省「自動車燃費一覧」に載っている現行のガソリン車・ハイブリッド車から、該当する車種を抜き出しました。

  • 税額は2019年10月以後に初回登録した車の金額です。排気量が複数ある車種は、いちばん小さいグレードで分けています。ほかのグレードは区分が上がることがあります。
  • 税金にガソリン代・重量税・自賠責を足した年間の維持費は、維持費が安い車ランキングで比べられます。軽自動車の一覧は軽自動車の維持費にあります。

よくある質問

自動車税が安い車はどれですか?

いちばん安いのは軽自動車(年10,800円)です。普通車では総排気量1.0L以下が年25,000円で最も安く、ジャスティ、トール、ヤリス、ライズ、ルーミー、ロッキーなどが該当します(2019年10月以後に初回登録した場合)。次に安いのは1.0L超〜1.5L以下の年30,500円です。

自動車税はいつ、いくら払いますか?

毎年4月1日時点の所有者に、その年度分の税金がかかり、5月ごろに納税通知書が届きます。普通車は排気量で決まり、2019年10月以後に初回登録した1.0L以下の車で年25,000円、1.5L超2.0L以下で年36,000円です。軽自動車は年10,800円です(2015年4月以後に初度検査)。

13年を超えると自動車税はいくら上がりますか?

ガソリン車・LPG車は初回登録から13年超、ディーゼル車は11年超で、税額が概ね15%上がります。例えば1.5L超2.0L以下の車は39,500円から45,400円になります。軽自動車は12,900円になります。ハイブリッド車・電気自動車は対象外です。

年度の途中で廃車したら、自動車税は戻ってきますか?

普通車は、抹消登録(廃車)した月の翌月から3月までの分が月割で還付されます。例えば年36,000円の車を10月に抹消すると、4月〜10月の7か月分(100円未満切り捨て)を差し引いた15,000円が戻ります。売却などで名義変更(移転登録)しただけの場合は還付されません。軽自動車は月割の還付がありません。

年度の途中で新車を買ったときの自動車税は?

普通車は、登録した月の翌月から3月までの月割で、登録のときに納めます。例えば年36,000円の車を10月に登録すると、11月〜3月の5か月分で15,000円です。軽自動車は月割がなく、4月2日以後に取得した場合は翌年度から課税されます。

「自動車税種別割」と「自動車税」は違う税金ですか?

同じ税金です。2026年4月1日に、車を買ったときにかかる環境性能割が廃止され、毎年かかる「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」は「自動車税」「軽自動車税」という名前に戻りました。税率は変わっていません。それより前に届いた納税通知書の「種別割」は、読み替えてかまいません。

車検証のどこを見ればいいですか?

「総排気量又は定格出力」欄の数字(L)と、「初度登録年月」欄(軽自動車は「初度検査年月」)を入力してください。

計算の前提

  • 毎年4月1日時点の所有者に、その年度分の税金がかかります。
  • 環境性能の良い新車の翌年度分の軽減(グリーン化特例)や、都道府県独自の減免は計算に含めていません。
  • 税額は目安です。正確な金額は、届いた納税通知書でご確認ください。
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